滋賀クリエイターズ協会 規約
(名称)
第1条 この組織は、「滋賀クリエイターズ協会」(以下「クリエイターズ協会」という。)と称する。
(目的)
第2条 クリエイターズ協会は、滋賀県内のクリエイターが持ち前の独創性を活かし、その活動が活性化されるように,産官金学との連携も含めて、滋賀県の素晴らしさ等を内外に発信することで本県のクリエイティブ人材の力 をアピールするとともに、ビジネスの創出、人材の育成、会員間の交流を図り、また、活動を通じて、クリエイティブ産業が他の産業振興にも寄与する滋賀県の重要な産業として発展、定着させることを目的とする。
(事業)
第3条 クリエイターズ協会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1)会員相互の情報交換、会員のための情報提供に関すること
(2)会員の研鑽、人材育成に関すること
(3)会員の協働によるクリエイティブ産業ビジネスの創出に関すること
(4)クリエイティブ産業と他産業等との交流促進、市場開拓に関すること
(5)県内のクリエイティブ産業振興に係る情報発信に関すること
(6)その他、本会の目的を達成するために必要な取組に関すること
(会員)
第4条 本会の会員は、本会の目的に賛同する、次に掲げるものとする。
(1)クリエイティブ産業の制作、流通に関係する事業者(法人であるか否かを問わない)
(2)クリエイティブ産業に関連する研究・教育を行う大学や専門学校等の教育機関
(3)その他第2条の目的に賛同する企業、金融機関、関係機関等
(会員の権利)
第5条 会員は、協議会が実施する活動に優先して参加することができる。
(入会)
第6条 会員として入会を希望する者は、別に定める入会申込書を会長に提出し、その承認を得ることとする。但し、会員としてふさわしくないと運営委員会が判断したものについては、この限りではない。
(退会)
第7条 会員で本会を退会しようとする者は、別に定める退会届を会長に提出し、任意に退会することができる。
2 会員が、協議会の組織運営および活動を不当に撹乱させ、社会通念上、秩序を混乱させる行為を行ったときは、運営委員会での過半数の賛成により、強制的に退会させることができる。
3 会員は、第17条に定める会費を当該年度内までに納付しない場合、自動的に退会となる。
(役員)
第8条 本会に、次の役員を置く。
運営委員 8名以内
2 運営委員の互選により、会長を1人置くものとする。
3 運営委員のうち、会長の指名により、副会長を置くことができる。
4 役員は無報酬とする。
(選任および職務)
第9条 運営委員は、会員のうちから選任する。
2 会長は、本会を代表してその業務を総括する。
3 副会長は、会長を補佐する。
4 運営委員は、運営委員会を構成し、この会則の定めおよび総会の総意に基づき本会の業務を執行する。
(任期)
第10条 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠または増員により選任された役員の任期は、前項の規定に関わらず、前任者または現任者の残任期間とする。
(部会)
第11条 本会に、特定の事業に関する検討等を行うため、必要に応じて部会を置くことができる。
2 前項に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(事務局)
第12条 会長は本会の事務局を置くことができる。
2 事務局には事務局長を置き、本会の事務業務を統括する。
(運営委員会)
第13条 本会に運営委員会を置く。
2 運営委員会は、会長、副会長、運営委員、各部会長、事務局長をもって構成する。
3 会長が運営委員会を主宰する。
4 運営委員会は、第3条に規定する事業の執行に関する事項、その他会長が必要と認める事項について審議、処理する。
(総会)
第14条 総会は会員で構成する協議会の運営に必要な事項を議決する。
2 総会は年1回開催し、臨時総会については必要に応じ開催することができる。
3 総会は会長が招集する。
4 総会の議長は会長がこれにあたる。ただし、会長が不在のときは、あらかじめ会長が指名するものがその職務にあたる。
5 総会は、全会員の過半数の出席により成立する。
6 議事は出席会員の過半数の賛成により決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
7 総会に出席できない会員は、書面をもって表決し、または代理人に表決権を委任することができる。
8 前項の規定により表決権を行使する会員は、総会に出席したものとみなす。
(書面総会)
第14条 臨時総会は、書面(電子メールを含む。以下同じ)による開催も認めるものとし、その議決も書面によることを妨げない。
2 書面による議決は、全会員の過半数の表決の提出をもって成立し、その過半数の賛成で決する。
3 可否同数のときは、会長の決するところによる。
(アドバイザーの設置)
第15条 協議会に、アドバイザーを置くことができる。
2 アドバイザーは協議会の目的を達成するため、専門分野について必要な助言を述べる
ことができる。
(会費)
第16条 会員は、本規約で定めた年会費を納めるものとする。
1 会員は、一口 1万円とする。
2 既に納入された当該年度分の会費は、返却しないものとする。
(会計年度)
第17条 会計年度は、毎年4月1日より翌年3月末日までとする。
(補則)
第18条 規約に定めるもののほか、必要な事項は別途定める。
附 則
この規約は、平成 27 年 6月9日から施行する。